外国人留学生と新卒採用
こんにちは。
船橋駅から10分の事務所を拠点に、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、茨城県で活動する外国人ビザ、帰化申請をメインに行う国際行政書士の渡部かおりです。
今年も残り2ヶ月。
就職が決まった学生さんも多いのではないでしょうか?
最近は、留学で来日した外国人留学生の方々が、そのまま日本企業に就職をすることも多くなっているとお聞きしました。
外国人留学生を新卒で採用する場合は、「留学」から、就労系在留資格への「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。
例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請です。
「留学」から「就労」への在留資格変更許可申請は、留学生本人が手続きをするように法律上なっていますので、会社が代理することはできません。
しかし、行政書士は本人の代わりに申請を行うことができます。
会社が用意する書類はたくさんありますので、就職をする会社の協力が必要ですが、申請は本人が行わなければなりません。
本人だけに任せるのが不安な場合は、当社のような行政書士にご依頼いただいたほうがスムーズで確実だと思います(*^-^*)
新卒留学生の在留資格について重要なことは、何といっても『申請のスケジュール管理』です!!
3月は学校が休みですので、母国に帰省したり、卒業旅行に行く留学生も多くいます。
4月1日から就労を予定している場合、4月1日までに在留資格の切り替えが済んでいなければ「留学」のままでは就労することができず、就労開始日は、許可が出るまで遅れてしまいます。
そのため、入国管理局では4月入社の外国人留学生は前年の12月1日から申請が可能としています。
審査は通常1ヶ月〜1ヶ月半はかかるので、できれば2月上旬までには申請を済ませておきたいですね。
留学生の在留資格変更は学士取得や専門士取得が条件となっています。
在留資格許可後の新しい在留カード受取時に卒業証書の原本提示が求められます。
なので、3月の卒業式が終わらなければ、審査が終わっていても新しい在留カードが受け取れません。
もし12月中に変更申請を出しても、3月の卒業式で卒業証書を取得し、入国管理局に提示することで、最終的に許可されることになるのです。
注意点は、
申請が3月中旬以降と遅くなってしまった場合は、4月1日までに就労の在留資格が許可されない可能性が高くなること
です。
ですので、外国人留学生については12月1日から申請を受け付けてます。
企業側としても十分な余裕をもって準備を進めましょう。
1月〜5月は入国管理局が大変に混雑する時期ですので、余裕をもって準備をした方がよいと思います。
~今日も幸せな1日でありますように~
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